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WHOとカイロプラクティック②


 

WHO(世界保健機構)ガイドラインの説明をJACから抜粋しております。

 

カイロプラクティックは、世界85ヶ国以上に広まりアメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど44の国と地域で法制化され、国連のWHO(世界保健機関)では鍼灸とならび認めら れている国際的ヘルスケアなのです。ただ残念ながら未だに日本では法制化されていません。

 

また、WHO発行の「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に 関するガイドライン」の内容としては、

 

①正式なカイロ教育は全日4年制4200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間)。

②ただし、医師、歯科医師、理学療法士等の医療有資格者は一部単位が認められ全日2~3年制2200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間以上)でも正式に認められる。

③正式な教育ではないが期限付きの教育においては、医師や他の医療有資格者を対象とした場合、2~3年制1800時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし、日本の状況にはあてはまらない。

④正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、3)以外の自称「カイロプラクター」を対象とした場合、2500時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。*ただし受講条件あり。

 

などが含まれます。日本ではまだWHO基準に則ったカイロプラクターの数は非常に少ないのですが、社会的にカイロプラクティックの安全性と 有効性を求める声も高まり、認知度が高まってきています。

 

 

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